第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人群馬県視覚障害者福祉協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、視覚障害者の人権を尊重し、視覚障害者に対する支援、啓発及び調査研究等の事業を行い、視覚障害者の社会参加と自立を図るとともに生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)視覚障害者の相談、援護及び指導に関する事業
(2)視覚障害者の生活の安定、福祉の向上を図る運動並びに調査研究に関する事業
(3)視覚障害者の教養、文化の向上に関する事業
(4)視覚障害者に対する情報の提供伝達、啓発普及に関する事業
(5)視覚障害者の社会参加を促進する事業及び関係団体等の連絡調整に関する事業
(6)視覚障害者を対象とした各種委託事業の受託に関する事業
(7)視覚障害者のスポーツ及びレクリェーション活動に関する事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、群馬県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 県内に在住し、本協会の目的に賛同して入会した個人
(2)施設会員 施設に入所している正会員以外の個人又は団体
(3)賛助会員 本協会の目的に賛同し本協会の事業活動を支援する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって公益社団法人群馬県視覚障害者福祉協会の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の議決を経て別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会の可否は、理事会の議決を経て会長が申し込みをした者に通知する。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時から毎年度、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届書を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)除名されたとき。
(3)県外に転居されたとき。
(4)当該会員が死亡したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度終了後、3か月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に臨時総会として開催する。
2 前項の定時総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、総会の日の2週間前までに会員に対し、総会の日時、場所及び目的を記した書面により通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席しない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面をこの法人に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。
2 委任状その他の代理権を証明する書面は、委任の受託者の氏名及び委任する議案に対する賛否を明らかにするものとする。ただし、役員の選任に関しては、その限りではない。
3 第1項の会員は、委任状その他の代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は当該書面を提出したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席構成員の中から選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち1名を副会長とする。会長及び副会長以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、会長、副会長、常務理事を選定及び解職する。この場合において、会長は総会で理事の中から第17条第1項の手続きにより選出する。
3 理事会は、会長以外の役員について、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長に事故あるときは、副会長、常務理事の順序で、その代表権の伴わない業務執行に係る職務を代行する。
4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を別途弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、第22条第3項による。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長、常務理事の順序で理事会の議長となる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 支部及び部の設置
(支部の設置)
第33条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の承認により、区域ごとに支部を設置することができる。
2 支部の運営については、別に理事会において定める。
(部)
第34条 この法人は、第4条に規定する事業を円滑に遂行するために、必要な部を置くことができる。
2 部の名称及び運営に関する事項は、会長が理事会の承認を経て別に定める。
第8章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第35条 この法人に、任意の機関として顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問及び相談役は、理事会が推薦し、総会で承認された者とする。
4 顧問及び相談役の任期は、第24条を準用する。この場合において、「理事及び監事」とあるのは、「顧問及び相談役」と読み替えるものとする。
5 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。ただし、その職務に要した費用を弁償することができる。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧にも供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については定時総会に報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿;
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限
第43条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 事務局
(設置等)
第46条 本協会の運営と事務をつかさどるために、事務局を設置する。
2 事務局の運営と事務をつかさどる職員の服務に関する規定については、理事会において別に定める。
3 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
4 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
(備付帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他法令で定める帳簿及び書類
第13章 雑則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、総会又は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は木村功とし、最初の副会長は阿部央美とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
改正附則
この定款第26条第1項及び第2項は、平成27年7月2日に改正し、同日から適用する。
この定款第5条第1項第1号、第5条第2項、第10条第1項第2号、同条同項第3号及び第4号、第18条第2項、第20条第1項第1号、第21条第2項及び第3項、第22条第4項は、平成29年3月10日に改正し、同日から適用する。
この定款第18条第3項、第21条第2項、第22条第4項は、令和2年3月13日に改正し、令和2年4月1日から適用する。
この定款第13条第1項は、令和3年3月18日に改正し、令和3年4月1日から適用する。